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スタッフコラム

事業承継税制の特例創設!


事業承継ニーズの高まり

昨今事業承継という言葉をよく耳にするようになりました。

現在日本の経営者を取り巻く環境がそうさせているのでしょうか。

中小企業庁の調べによると、中小企業、小規模事業者の経営者のうち、実に4割以上が65歳以上であるとの数値が出ています。

また経営者の引退が、67歳~70歳であることを考えても、今後数年で事業承継が喫緊の課題となってくるでしょう。

その中で、実は60歳以上の経営者の半数が廃業を検討しています。さらにその理由を伺うと、後継者不足によるものが大きいとのデータがあります。

今回は事業承継に関して、少しでも円滑に行われるよう税制改正が行われます。

そちらについて少し考察してみようと思います。

先日平成30年度税制改正大綱が発表されました。

個人の所得の課税から、資産課税、法人課税など閣議決定されたものです。

今回その中の事業承継税が大幅に拡充されました。

平成25年度税制改正により、未上場株式にかかる相続税・贈与税の80%が猶予されるという制度が出来ました。

ただし、後継者は5年以上代表であり続けること、また雇用の8割を5年間維持し続けることなどが用件として策定されました。

今回の拡充に関しては、10年間の特例として、相続税・贈与税を100%猶予するということです。

さてここからが大切なところなのですが、この税制が出来て、我々がやるべきことは何なのでしょうか。

もちろん税制について知っていることは当然です。

本当に大切なことは、これを機に事業承継に関して、改めて見直すべきではないでしょうか。

承継と言っても親族での承継、社内での承継、第三者による承継(M&A)とあります。

もちろんそれぞれメリット、デメリットがあります。

弊社としては、創業者様のメリットを最大限生かせる方法をご提案させて頂きます。

ぜひ一度ご検討してみてはいかがでしょうか。




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