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スタッフコラム

生前贈与に関するトピックス


2021年度税制改正大綱の贈与税に関して

2020年12月10日に2021年(令和3年)度の与党税制改正大綱が発表され、21日に閣議決定が行われました。

正式な施行は、今後法案が立案され、国会審議が行われ成立し次第となりますが、
今回は改正大綱で発表された相続税に係る部分について、ピックアップさせていただきました。

今回こちらをピックアップした理由は、近年親族内承継をお考えの経営者様の中で、
法人を引き継がせるより、売却した資金を贈与等で引き継がせる手法をお考えの方々が増えているからです。

相続税に関する3つの非課税制度

今回ピックアップしたのは、以下の3点です。

①教育資金に係る贈与税の非課税制度
②結婚・子育て資金に係る贈与税の非課税制度
③住宅取得等資金の贈与税の非課税制度

上記3点は、現行の制度で既に適用されておりますので、今回は主な変更点について記載いたします。

まず①②ですが、現行制度では2021年3月までの制度でしたが、
今回の税制改正案では、2年延長され、2023年3月31日までとなっております。

また、②の受贈者の対象年齢が現行の20歳以上から18歳以上へと引き下げられております。

こちらは期間延長や対象年齢の引き下げで優遇措置がとられておりますが、一方で厳格化された内容もございます。

元々の制度では、贈与者が亡くなった時点で、
贈与された教育資金の残額に対して相続税がかかっておりました。
ただし、対象となるのは、贈与者の死亡日以前3年以内に贈与されたものに限られております。
(②については、相続開始時の使い残しに全額、相続税がかかります。)

また、①②共に受贈者が孫であっても、相続税は2割加算にはなっておりません。

今回の改正では、教育資金に係る贈与税の非課税制度において、
贈与者の死亡日以前3年以内に贈与されたものに限られていたものが撤廃され、
②と同じく贈与者が亡くなった時点で残っている教育資金は、すべて相続税の課税対象となりました。

そして、孫の取得分については、①②共に2割加算が適用されることになりました。

③についてですが、令和3年4月1日から同年 12 月 31 日までの間に住宅用家屋の新築等に係る契約を締結した場合における非課税限度額を、次のとおり、令和2年4月1日から令和3年3月 31 日までの間の非課税限度額と同額まで引き上げる内容となっております。

こちらは元々設定金額が減少する予定でしたが、非課税枠の金額が据え置きされたという事です。

消費税等の税率 10%が適用される住宅用家屋の新築等

現行 1,200 万円 改正案 1,500 万円

上記以外の住宅用家屋の新築等

現行 800 万円  改正案 1,000 万円
(注)上記の非課税限度額は、耐震、省エネ又はバリアフリーの住宅用家屋に
係る非課税限度額であり、一般の住宅用家屋に係る非課税限度額は、上記の非課税限度額からそれぞれ 500 万円を減じた額とするとなっております。

以上、2021年度税制改正大綱の贈与税に関して、
主に贈与税の一括贈与の非課税について、気になる点をピックアップいたしました。

冒頭にも記載いたしましたが、近年親族内承継を行うにあたって、
様々な選択肢をお持ちになる経営者様が増えてまいりました。

コロナの影響もあり、事業の存続の仕方、承継の形等、
お悩みになられている方がいらっしゃいましたら、是非一度ご相談ください。


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