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スタッフコラム

薬局譲渡の最短スケジュールは?


こんな時は対応できますか!?

「来月薬剤師が退職する予定で、補充の目処が立たない」

「薬剤師が退職するまでに譲渡したい」

といったご相談を多く頂きます。

しかし「譲渡するまでには最短で3ヶ月、平均的には半年かかるのだろう」という事で半ば諦めていらっしゃる方も少なくありません。

こちらの記事では、何かあった時の予備知識として、薬局の譲渡に関わるスケジュールをご紹介致します。

譲渡対象によって譲渡までのプロセスは異なります。

事業譲渡の場合

事業(薬局の店舗)をお譲りする場合

■主な譲渡方法:事業譲渡

こちらの譲渡方法の場合は、営業権の譲渡のみとなります。

そのため対象事業に必要な(買い手企業による)許認可の取得、各種契約の締結し直し等を行う必要があります。

許認可のうち「開設許可申請」は、譲渡日の約1ヶ月前に(買い手企業が)申請をしなければなりません。

当然、売り手企業にとっても、買い手企業が譲渡後に営業ができなければ譲渡することもできないため、許認可申請のスケジュールについて頭に入れておく必要があります。 

■最短のスケジュール案 ※1/1を譲渡のご支援の開始日と仮定

譲渡のご依頼を頂く(1/1)

  ↓

必要資料受領(1/8)

  ↓

買い手企業をお探し(1/15)

  ↓

トップ面談(1/22)

  ↓

譲渡契約書締結(1/29)

  ↓

関係者告知(2/3)

  ↓

許認可申請(2/4)

  ↓

譲渡完了(3/1)

株式譲渡の場合

会社の株式をお譲りする場合

■主な譲渡方法:株式譲渡

名前の通り、対象会社の株式をお譲りする方法となります。

各種契約や許認可といったところも包括的に承継(会社のオーナー権が譲渡される形)するため、
事業譲渡と異なり契約書の再締結や許認可の再取得の必要がございません。

ただし、一方で買い手企業からすれば、
契約内容や財務の内容に問題がないかを調査する、買収監査を実施する必要があります。

買収監査は、だいたいは1日〜2日程で完了しますが、その後の条件調整で時間を要する場合があります。

■最短スケジュール案

譲渡のご依頼を頂く(1/1)

  ↓

必要資料受領(1/8)

  ↓

買い手企業をお探し(1/15)

  ↓

トップ面談(1/22)

  ↓

基本合意書締結(省略する場合もございます)(1/28)

  ↓

買収監査(2/14)

  ↓

譲渡契約書締結(2/21)

  ↓

関係者告知(2/28)

  ↓

譲渡完了(3/1)

上記は最短でのスケジュールの一例となります。

譲渡の可能性が浮上した場合、できる限り早期に譲受先をさがす事が望ましいです。

しかし、「譲渡」という手段を最後の選択肢と捉えられている方が多いと思いますので、頭の片隅においていただければと思います。


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