在宅業務を行える施設と行えない施設
昨今、在宅業務に取り組まれる薬局様が増えておりますが、
今後ますます在宅業務に注力していく薬局が増えていくことでしょう。
一から在宅業務を始める薬局もあれば、
M&Aを通じて在宅のノウハウのある薬局を買収して始めるところもあるかと思います。
ただ、在宅業務(在宅患者訪問薬剤管理指導、居宅療養管理指導)を行える施設と行えない施設があるため、注意が必要です。
まず施設には介護保険法で定められている介護保険施設とそれ以外の施設に分けられます。
介護保険施設
特別養護老人ホーム
・通常要介護3以上
・常時介護が必要な人
・終身まで見てくれる。
介護老人保健施設(老健)
・病状が安定し、入院の必要はないが看護や介護が必要な人。
・基本的には回復、退所が前提。
介護医療院
・長期にわたり医療提供が必要な人
介護保険施設以外の施設
・サービス付き高齢者向け住宅
・介護付き有料老人ホーム
・住宅型有料老人ホーム
・ケアハウス
・グループホーム
・養護老人ホーム
上記の施設の在宅業務を行える施設は下記のとおりです。
居宅療養管理指導が算定できる
・養護老人ホーム
・ケアハウス
・有料老人ホーム
・サービス付き高齢者向け住宅
・グループホーム
在宅患者訪問薬剤管理指導を算定できる
・特別養護老人ホーム(末期がん患者のみ)
・ケアハウス
・有料老人ホーム
・サービス付き高齢者向け住宅
※基本的には介護保険施設は算定不可。(特養の末期がん患者のみ例外)
M&Aで施設在宅の薬局の買収を検討される場合には、上記の点をお気をつけいただきたいです。
在宅のノウハウを獲得したいという方は、ぜひお気軽にご相談ください。
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