令和2年度診療報酬改定説明会(3月5日開催)
令和2年度診療報酬改定説明が3月5日に行われました。
筆者の考える要点を以下にお伝えします。
厚生労働省の該当ページはこちら
・厚生労働省令和2年度診療報酬改定説明(YouTube)
・説明資料
CBパートナーズでは現行の調剤報酬との変化が一覧で見える「報酬改定早見表」を作成しております。
ご興味のある方はこちらからダウンロードが可能です
技術料に関するトピックス
● 調剤基本料
○ 2の範囲拡大
○ 3イの範囲拡大
○ 特別調剤基本料の範囲拡大、点数引き下げ
○ 同一患者から複数医療機関同時受付時の基本料減算の新設
● 地域支援体制加算
○ 実績要件変更、点数引き上げ
● 後発医薬品調剤体制加算
○ 1の点数引き下げ
○ 3の点数引き上げ
● 後発医薬品調剤数量が著しく低い薬局の減算範囲拡大
● 調剤料の1~7日分及び8~14日分が包括点数に変更
薬学管理料に関するトピックス
● 薬剤服用歴管理指導料
○ 再来局期間の短縮及び点数引き上げ
○ 外来患者へのオンライン服薬指導に関する点数の新設
● 薬剤管理指導料
〇 特定薬剤管理指導加算2の新設
〇 吸入薬指導加算の新設
〇 調剤後薬剤管理指導加算の新設
● かかりつけ薬剤師指導料・包括管理料
○ 点数引き上げ
○ 服用薬剤調整支援料2の新設
● 経管投薬支援料の新設
● 在宅患者へのオンライン服薬指導に関する点数の新設
● 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料2の新設
その他のトピックス
● 調剤基本料に関する受付回数の考え方
在宅患者訪問薬剤管理指導料等による処方箋は受付回数に含めないものとしていたが、単一建物診療患者(居住者)が1人の場合の処方箋は受付回数の計算に含めることとする。
● 薬剤服用歴管理指導料に関する手帳の要件
日常的に利用する保険薬局の名称等の記載欄があることを要件化(一方で、初めて記載する保険薬局の名称等の記載は求めない)※ 記載欄に係る要件については、令和3年3月31日までの間は適用しない。
● かかりつけ薬剤師指導料(24時間の相談体制)
あらかじめ患者に説明しているのであれば、やむを得ない事由以外でも、当該薬局の別の薬剤師が対応しても差し支えないこととした。
筆者雑感
「技術料」や「薬剤管理料」に関するトピックスに記載していた内容はすでに多くの方がご存じだったかもしれません。
調剤基本料1ではない薬局というのが、改定のたびに増えていくようになる・・・そんな気配の感じる内容です。
また、後発品使用割合40%以下は減算ということで、「すごい時代になったなぁ」と感じた方も多かったのではないでしょうか。
個人的に興味深かったのはその他のトピックスの一つ目、「調剤基本料に関する受付回数の考え方」です。
多くの調剤薬局にとって医療機関の誘致などを行う以外に集中率を下げる現実的な方法がほぼなかったため、現在の集中率等の状況によっては経営努力で調剤基本料1を目指すことも可能と言えるでしょう(ただし、主たる処方元から当該処方箋を受け付けていた場合には、逆に集中率が上がります)。
個人宅への在宅は施設への在宅と比べると効率面でも業務面でも難しい点が多いのが現状ですが、今回新設されたオンライン服薬指導(施設への在宅でも可)をうまく活用することができれば、物理的に対応可能な件数を増やすことができると思われます。
まさに過渡期といえる調剤薬局業界。漠然とした不安を持たれている方も多い思います。
今回の改定を見捨え売却に踏み切られたオーナー様も多く、その一方で積極的に買収を進める企業様も増えています。今後を考えM&Aに興味を持たれたオーナー様はお気軽に弊社までお問い合わせください。
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