調剤業務のあり方
先日調剤業務のあり方について、厚生労働省より通知がありました。
薬剤師法では薬剤師以外の者が、販売又は授与の目的で調剤してはならないという規定があります。
昨今かかりつけ薬剤師推進の過程で、機械の使用や薬剤師の指示により他の従業者にも調剤業務の一部を行わせることが検討されてきました。
その中で、薬剤師が調剤に最終的な責任を有することを前提として、薬剤師以外の者に実施させることが可能な業務の基本的な考え方を整理したものがこの通知です。
薬剤師以外の者が可能な業務
薬剤師の指示に基づき、下記業務は可能と定義されています。
1.当該薬剤師の目が現実に届く限度の場所で実施されること
2.薬剤師の薬学的知見も踏まえ、処方箋に基づいて調剤した薬剤の品質等に影響がなく、結果として調剤した薬剤を服用する患者に危害の及ぶことがないこと
3.当該業務を行う者が、判断を加える余地に乏しい機械的な作業であること
補足で、ピッキングや、一包化した薬剤の数量の確認行為も上記に含まれるとされています。
但し、軟膏剤など直接軽量、混合する行為は、薬剤師法に違反します。
薬局経営やM&Aへの影響は
今後の薬局経営は、大きく変わるかもしれません。
昨今薬剤師一人当たり40枚という枚数制限も適切かという議論もされています。
このような流れの中で、
より対人業務が重要となってくるでしょう。
現在は、薬剤師に高い給与を払えていたとしても単純な作業をするだけでは、高い給与は払えなくなるかもしれません。
それによって、薬剤師の退職のリスクなどが想定されます。
また研修制度がしっかりとした会社へ入るなど、
大手思考となるかもしれません。
中小規模の薬局経営にとっては、大打撃です。
現在でも人員不足から薬局の経営を承継したいというニーズはたくさんあります。
ご相談は無料ですので、
まずはご連絡をお待ちしております。
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