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スタッフコラム

M&Aにおける契約書とは?種類を徹底解説


はじめに

M&Aは、検討の段階に応じて様々な契約を交わす必要が出て参ります。

そして、各契約書ごとに、注意点や役割が変わってきます。

そこで、M&Aの成立までの流れに沿った、必要な契約書とその種類、注意点などを解説させて頂きます。

M&Aの契約書の種類

機密保持契約書 

機密保持契約書とは、M&Aの検討を進めるにあたって、最初に締結する契約書です。 

M&Aは、取引の当事者だけではなく、従業員や取引先、資産等にも大きな影響を与えます。

そして、それは成立したタイミングだけではなく、”噂”のレベルでも、影響が出てきます。
そのため、M&Aの検討を円滑に進める為に、公表する段階までの間は、関係者以外にはM&Aを検討している事実を秘密にする必要があります。 

特に、従業員や取引先への開示のタイミングを誤ると、従業員の退職や一方的な取引停止などに発展する恐れが十分にあるため、注意をする必要があります。 

この情報漏洩を避けるため、M&Aの具体的な検討を始める際に、
締結をする契約になります。

具体的には、譲渡側の場合は、決算資料をM&Aアドバイザーや買い手側に提出する前。
譲受側の場合は、アドバイザーから譲渡対象の詳細情報を受け取る前となります。 

締結の形態は、譲受企業と譲渡企業がそれぞれM&Aアドバイザーと契約を締結することが一般的です。 

有効期間は、一般的に1~3年ほどが多いようですが、絶対的な制限はないため、締結する際にご確認ください。

仲介契約書 

仲介契約書(アドバイザリー契約書)とは、M&Aを検討する当事者とM&Aアドバイザーが締結する契約です。

M&Aでは、複雑な取引スキームや秘密裏に検討を進めなければならない性質上、煩雑な業務もなるべく当事者のみで行わなければなりません。

M&Aアドバイザーに依頼をすることで、M&Aアドバイザーが取引全体の進行管理を行いながら、手続きへのアドバイスや候補のリストアップ、契約書等のドラフト作成、条件交渉、士業との調整を行うため、専門的なアドバイスを得ながらも本業の経営や業務に専念できます。 

たとえ、親しいご友人の経営者にM&Aを依頼するとしても、大きな金銭が絡むため、感情的にもなりやすく、交渉が決裂する可能性や、その後の対立を招きかねません。 

アドバイザリー契約書は、M&Aアドバイザーとそれぞれの当事者が契約を締結します。 

「専属契約」と「非専属契約」という種類があり、「専属契約」は、依頼したM&Aアドバイザーのみと契約の締結を行います。 

そのため、他のM&Aアドバイザーとは契約を締結することができません。

「非専属」の場合は、依頼したM&Aアドバイザー以外とも契約を行うことができますが、情報が出回ってしまうというリスクが高くなります。

意向表明書 

意向表明書は、譲受企業が譲渡企業の株主に対し、スキームや買収価格などの条件を提出する資料です。

譲受企業が条件を明確にした意向表明書を提示することで、譲渡企業の株主様やオーナー様は、譲受先を選定する際の判断の基準として使うことができます。 

ちなみに、意向表明書は必ずしも提示しなければならないという決まりはなく、意向表明書を省略するケースも少なくありません。

基本合意書 

基本合意書とは、譲渡企業と譲受企業の株主が、M&Aに向けて現時点における重要な諸条件が大筋合意されたことを確認するために締結する契約書です。

“大筋の合意”のため、内容が最終的に変更になってしまう可能性はありますが、契約を結ぶため、法的な拘束力を持つ書類となります。

基本合意書を締結することによって、これまでの交渉内容の整理と合意形成することで、譲受企業および譲渡企業の株主との間で取引成立に向けた心理的・道義的な拘束力を期待することができます。

譲渡契約書 

譲渡契約書は、最終的なM&Aの成立と、その対価としての譲渡対価を支払うことを核としたM&A成立に向けて最終的に締結する契約書です。 

取引実行のための前提条件や、相手方に対する表明保証、誓約事項等、多くの事項にいついての合意内容もここで示されます。

特に、取引実行のための前提条件や表明保証、誓約事項は重要な要素となります。

前提条件が満たされない場合には、M&Aの契約自体の解除が可能となり、損害賠償請求がなされる場合もあります。

M&Aの契約の流れ

基本的に、M&Aの流れに沿って、契約は順に結ばれていきます。仲介業者が基本的には作成するため、実際に売り手・買い手の両者は、内容を確認して署名、捺印をすることのみが必要となります。

各契約書を締結しただけで、手数料が発生する仲介業者も存在しますので、必ず事前に確認するようにしてください。

意向表明書は省略されることも多いので、仲介契約書を締結してから、基本合意契約書を締結するまでの期間が基本的には一番長い期間となります。

M&Aの契約の注意点

1.仲介契約書 

アドバイザリー契約書と呼ばれているものですが、「専属」か「非専属」なのかは十分に検討する必要があります。

「非専属」の場合は複数のM&Aアドバイザーに依頼をすることができ、たくさんの買い手候補企業からの打診がくるメリットはありますが、「専属」と違い、情報流出の可能性が高まるデメリットがあります。

また、「非専属」にすることで、複数のM&Aアドバイザーが同じ買い手候補に打診することで、”それほど買い手がつかない企業”という評価をされる可能性があり、買い叩かれるリスクが大きくなります。

2.基本合意書 

基本合意書の締結をした時点から、M&Aに対する現実度がとても高くなります。また、法的拘束力を持つため、基本合意契約書に書かれる内容には特に注意をしましょう。

3.譲渡契約書 

譲渡契約書には、最終的なM&Aの成立に関する事項が盛り込まれます。ここで締結された内容でM&Aを実行するためです。

そのため、この中に書かれている事項は特に注意する必要がありますが、譲渡契約書を結ぶまでの過程で話し合って来た内容が盛り込まれているため、その確認が大きな役割となります。

ちなみに、どのタイミングでどれほどの費用が発生するかなどは、上記3つの契約書それぞれですので、M&Aアドバイザーに確認するようにしてください。

まとめ

M&Aの契約書は、通常の業務提携や外注先に対する契約書と似てはいますが、構成や契約の重さは大きく違います。

特に売り手様は、一生で初めての経験の方が大半です。

わからないことがあれば、当社CBパートナーズのような、M&Aアドバイザリーのお気軽にご相談ください。


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